令和5年度糸満市市民の暮らしと地域経済を支える商品券事業

Q&A市民向け

Q1人何冊まで購入できますか?

購入できる商品券の冊数はプレミアム商品券100が2冊、プレミアム商品券50が2冊の最大4冊まで購入できます。

Q商品券の発行冊数は?

プレミアム商品券100が31,000冊、プレミアム商品券50が31,000冊の合計62,000冊の発行冊数になります。


Qいつから商品券を販売するのですか?

令和5年12月1日(金)から販売スタートになります。販売期間は令和5年12月1日(金)〜 令和6年1月31日(水)までですが、商品券が売り切れ次第終了になります。


Q引換券が届いていない。どうしたらいいか?

引換券(はがき)は令和5年10月31日時点で糸満市の住民基本台帳に記載されている方が対象となります。
11月27日(月)までに「商品券購入引換券ハガキ」が届いていない場合は、
お手数ですが下記のいずれかの番号までご連絡をお願い致します。
①080-3958-2322 ②080-3228-2322 ③080-4275-2322



Q引換券を紛失してしまいました、再発行できますか?

再発行はできます。
再発行については、いとまんプレミアム商品券事務局へお問い合わせ下さい。
なお代理人が再発行手続きをされる場合は世帯本人の確認が必要となりますので
世帯主の身分証明書の写しと代理人の身分証明書の写しを持参し再発行に伴う承諾書に
サインをしてからハガキの再発行となります。

お問合せ先は下記のいずれかの番号までご連絡をお願い致します。
①080-3958-2322 ②080-3228-2322 ③080-4275-2322




Q商品券に、有効期間はありますか?

商品券の有効期間(利用期間)は令和5年12月1日(金)〜令和6年2月12日(月)です。有効期間終了後の商品券は無効となりますので、期間内に使い切るようにして下さい。


Q商品券は、どこで使えますか?

糸満市内の取扱い登録店舗で使えます。取扱い登録店舗(店舗名称、所在地、業種等)は、パンフレットやホームページ等でお知らせします。


Q市外のお店でも使えますか?

糸満市内の登録店舗のみ使用可能ですので、市外の店舗ではご使用できません。


Q市外住民で糸満市内に勤務・通学している者は商品券を引換できますか。

申し訳ありませんが、下記の条件を満たした糸満市民のみが対象となります。
糸満市の住民(但し、令和5年10月31日時点で糸満市の住民基本台帳に記載されている方が対象となります)。



Q商品券が使えるのは、どんなお店ですか?

概ね一般市民を対象とした小売業・飲食業・サービス業などです。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年4法律第122号)第2条に規定されている店舗は除きます(キャバレー、パチンコ・スロット店等)


Q使える店の目印はありますか?

取扱加盟店では、ポスター及びステッカー、ノボリで商品券が使えることをお客様にお知らせします。


Q使える店は増えないのですか?

取扱加盟店は随時追加されますので、ホームページで最新の加盟店をご確認ください。


Q商品券で何が買えますか?

原則として取扱加盟店の商品・サービスであれば購入品目に制限はありません。ただし、全国で使用できる金券や有価証券〔切手・図書カード・ビール券・ギフト券・プリペイドカードなど〕やたばこはご購入できません。また、納税・公共料金の支払いもできません。


Q商品券で買い物をする時、お釣はもらえますか?

お釣りはでませんので、商品券額面以上のお買い物をしていただき、不足分は現金でお支払いください。また、商品券を現金に両替することもできません。


Q商品券を両替できますか?

商品券の現金への両替はできません。


Q大型店舗で商品券を使おうとしたところ、テナントによって使えないと言われました。

商品券は取扱い店舗のみで使えます。複数の店が一つの建物に入っている大型店舗など、テナントによっては取扱い店舗になっていないケースがあります。取扱い店舗に対しては、店頭にステッカーやのぼりを掲げるなどの説明を行っていますので、お手数ですがお買い物の前に店頭にてご確認願います。


Q商品券を破損(汚損)したり、紛失した時は再発行してもらえますか?

理由を問わず、商品券の再発行はいたしません。特に綴りから商品券を切り離す際には破かないようご注意ください。


Q公共料金の支払いに、商品券は使えますか?

使えません。当該商品券の発行は、消費喚起を目的としているためです。
また、地方自治法上、普通公共団体の歳入は、現金、口座振替又は証券(小切手など)での納付を義務付けており、商品券はこれに該当しないためです。


Qつり銭が出ないのは何故ですか?

つり銭の分消費が少なくなり、消費喚起という事業の趣旨にも合致しないからです。また、例えば、消費者が少額の商品を購入し続けた場合、商品券引換額以上の現金が消費者につり銭として戻るため不当な利益を受けることなどを防ぐためです。


Qたばこ、酒類に使用出来ますか?

法律により、たばこの支払いには利用できません。酒類の支払いに利用は可能です。


Q商品券の利用対象にならない物を教えてください。

下記にはご利用いただけません。
(1)換金性の高い物(ビール券、プリペイドカード、酒券、図書券、切手、宝くじ、その他金券等)
(2)たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する、たばこ(喫煙用タバコ等)の購入
(3)国や地方公共団体等への支払、公共料金の支払等
(4)出資や債務の支払い(税金、振込手数料、電気・ガス・水道料金など)
(5)医療保険や介護保険等の一部負担金(保険診療による処方箋が必要な医薬品含む)
(6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い(ギャンブル等の遊興娯楽への使用)
(7)商品券を担保に供したり、質入れしたりすること
(8)自社商品の購買・商品の仕入れ等
(9)その他、本商品券の発行趣旨にそぐわないもの