令和5年度糸満市市民の暮らしと地域経済を支える商品券事業

Q&A 店舗向け

Q商品券使用可能店への参加資格を教えてください

取扱店の参加資格
糸満市内に店舗、事業所等を有する事業者で、次の(1)から(4)に該当する事業者を除いたもので、糸満市内の店舗等に限り商品券を使用できるものとします。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っている事業者。
(2)特定の宗教・政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反する営業を行っている事業者。
(3)上記[3.商品券の利用対象にならないもの]に記載の取引、商品のみを取り扱う事業者。
(4)役員等が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう)暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者に該当する事業者。
(5)登録料は無料とする。
(6)本要項の記載事項に全ての同意事項について同意し承諾した事業者。


Q店舗を複数経営している場合は、一括登録できますか?

登録申請書は店舗ごとに提出してもらう必要があります。


Q取扱加盟店申請後の審査・承認はどのようになりますか?

お申し込み後、糸満市役所商工水産課の受付を経て、承認を得られた場合は取扱店として登録されます。


Q換金期限を過ぎてしまった使用済み商品券はどうなりますか?

換金できません。


Q商品券換金の期限はいつからいつまでですか?

令和5年12月18日(月)〜令和6年2月23日(金)までです。


Q換金の方法はどうなりますか?

取扱店においては、換金にかかる費用負担はありません(振込手数料等)。
換金依頼書、商品券、法人印、代表者印(※認印も可)をいとまんプレミアム商品券事務局(西崎研修センター)にお持ち頂き、後日登録口座に振り込み致します。
支払いは換金窓口手続き後に指定口座に振込致します。振込日は、原則 毎週金曜日締めの翌週金曜日払い
但し、換金件数等によっては支払いまで相応の時間を要する場合があります。また、締め日や支払い日が、土日、年末年始に当たる場合は、日程を調整させていただく場合があります。
換金期間は令和6年2月23(金)までとなっています。その日までにいとまんプレミアム商品券事務局(西崎研修センター)で換金手続きを済まして下さい。※土・日、年末年始(12/30〜1/3)は、閉館となります。